市川猿之助さんの事件が新たな展開を見せていますが
「刑期は懲役?何年になる?」などの気になる点についてご紹介します。
現時点で市川猿之助さんがどのような罪で告訴されるのかについては
ご両親についての自殺幇助罪、あるいは殺人罪では?と取り沙汰されています。
目次
自殺幇助罪・自殺教唆罪
自殺幇助罪の刑事罰については刑法202条に次のように定められています。
6か月以上7年以下の懲役または禁錮
「自殺」とは、当然ながら「自分の意思」でその生命を絶つことです。
自殺する自体は犯罪ではありませんが、自殺幇助罪は犯罪として処罰されます
「幇助」とは?
「幇助」とは
既に自殺を決意している者人に対して、自殺行為を容易にさせることや自殺行為の援助をすること
です。一方自殺教唆罪は自殺の決意はまだしていない人に対して自殺を勧めることですので、この二つの罪の違いは自殺幇助罪はすでに自殺を決意している人に対するものかどうか、になります。
ただし、自殺幇助罪・自殺教唆罪の刑事罰はいずれも、6か月以上7年以下の懲役または禁錮
ですのでこの両罪については、どちらかであるかの量刑面での違いはありません。
殺人罪
殺人罪(被害者が死亡た場合)については刑法199条に以下の通り定められています。
殺害の意図をもって人の命を奪うというとても重大な犯罪ですので、
量刑はとても重いものになっています。
死刑または無期もしくは5年以上の懲役
執行猶予付きになる可能性は?
基本的に殺人罪には執行猶予は付きません。
というのは執行猶予になる条件として「3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金」というものがあるです(刑法第25条)。
殺人罪の場合は最低でも5年の懲役刑と定められているので、この執行猶予の前提である「3年以下の懲役」という条件に該当しないからです。
しかしながら、とても少ないケースではありますが殺人罪でありながら執行猶予が認められるケースもあります。それが以下のケースです。
- 自首をした場合
- 未遂の場合
- 心身耗弱の場合
- 罪を犯したことに酌むべき事情がある場合
市川猿之助さんの場合、このうち該当する可能性があるのは③④でしょう。
さらに、もしも自殺幇助罪で逮捕されたとしても検察官から殺人罪で起訴される可能性もありますので成り行きは不透明です。
言われている「無理心中なの?」というこの事件のようなケースでは動機や経緯の違いで量刑が大きく変わる可能性があります。
詳しくは
本件に対する意見と報道
世間的に大きなニュースとなった本件については、その成り行きについて
さまざまな声や「推理」等もありますので、一連の報道ともあわせてそれらをご紹介します。
薬を用意したのも本人、証拠の品を隠滅しようと破棄したのも本人、ビニールで窒息させたのも本人らしいですが
本当に幇助で終わらせていいのでしょうか?
睡眠薬のくだりは非常に疑問です。現在の処方薬は自?対策されている為、
亡くなる事自体、事故レベルで稀です。
一般市民なら同様のケースの場合は躊躇なく捜査対象となり身柄は病院ではなく本署に移されたと思う。
こんなに時間をかけて逮捕となったのは確実に刑法犯として有罪にできるだけの証拠集めに時間が必要だったのだろう。
【速報】市川猿之助 殺人罪で死刑の可能性 https://t.co/VaMtSnarKe
— News Everyday (@24newseveryday) June 20, 2023